少年の非行防止


 大人への階段を上っている大切な少年・少女期に、社会のルールを知らなかったり、あえて無視して
階段を踏み外すと、昇りなおすのが大変です。悪気のないちょっとした行いや、軽はずみな言動が周りに
迷惑をかけたり、社会の罪や罰につながります。

 たとえ小さな犯罪でもやがては暴走行為や暴行にエスカレートする危険性を持っています。

人に危害を加えるわけではない飲酒や喫煙は黙認されやすいですが、20歳未満の飲酒・喫煙は
れっきとした法律違反です。
  喫煙・・・「未成年者喫煙禁止法」
  飲酒・・・「未成年者飲酒禁止法」

万引きは「窃盗罪」。いじめや嫌がらせをするなどして万引きさせた者も同罪
    ・・・10年以下の懲役または50万円以下の罰金

万引き品をタダでもらうのは「盗品等関与罪」
    ・・・3年以下の懲役

万引き品を運んだり保管したり、買ったり、買うようにすすめるのも「盗品等関与罪」
    ・・・10年以下の懲役および50万円以下の罰金

拾った自転車・バイクを使うと「占有離脱物横領罪」
    ・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

誰かの自転車やバイクを無断で使い後で返したとしても使った自転で「窃盗罪」に問われることもある
    ・・・10年以下の懲役または50万円以下の罰金

無免許運転は「道交法」違反
    ・・・1年以下の懲役または30万円以下の罰金

傷害を犯しているものを周りであおったりすると「傷害現場助勢罪」
    ・・・1年以下の懲役または10万円以下の罰金もしくは科料

人の体を傷害したものは「傷害罪」
    ・・・15年以下の懲役または50万円以下の罰金

人の体を傷害し死亡させてしまうと「傷害致死罪」
    ・・・3年以上(最長20年)の懲役

脅迫的な物言いや複数人で取り囲むなど、相手の恐怖心をあおり金品を出させると「恐喝罪」
    ・・・10年以下の懲役



         薬 物 乱 用 防 止

  薬物はたった一度の使用で死に至ることもあります。乱用すると心も体もボロボロになります。
 少しずつ使用したとしても薬物は脳や神経組織・心臓や多くの内臓に様々な障害を与え、一度
 死んでしまった脳細胞は元には戻りません。
  また薬物乱用者が凶悪な事件を起こしたり、自殺するケースもあります。
  薬物は使った本人だけでなく、周りの人や社会にも多大な被害を与えることになります。

 危険@〜依存性〜
  心と体の安定を薬物に頼ってしまう依存性。
  人体には薬物の効果に慣れてしまう「耐性」という性質があるので薬物を使い続けると、使用量も
  毎回増え続けていきます。

  はじめは・・・
     神経の興奮で気分が高揚したり眠気や食欲がなくなり多幸感を感じる。
   ↓
  薬物がきれると・・・
     脱力感・疲労感・倦怠感・イライラ・吐き気
   ↓
  乱用が続くと・・・
     幻覚・幻聴・被害妄想・精神錯乱・自発性の低下・意欲の減退
   ↓
   乱用が続けば死に至ったり、周りの人を傷つけたりして取り返しのつかないことになります。

   薬物はやめようと思ってもなかなかやめることができす、完全にからだがもとに戻ることは
   ありません。


 危険A〜甘い言葉とワナ〜
   最近では路上やインターネット上などで青少年が容易に薬物を手に入れることができます。
   また、薬物をもっていることや使用することが流行やファッションの一部と勘違いしている青少年も
   少なくありません。薬物は持っているだけで犯罪です。

   知らない人から「タダであげる」といわれても受け取らない!
   メールにかかれてあるサイトにはアクセスしない!
   知らないメールには返信せず、そのまま削除!
   友達に「痩せるよ」「楽しいよ」「みんなやってるよ」「一度くらい大丈夫」等と誘われても断る!
     はっきりと断る勇気と、相手にもやめさせる思いやりを持ちましょう。

   
    
  MDMA・コカイン等の麻薬の所持・譲渡・譲受・使用は「麻薬及び向精神薬取締法」違反
    ・・・7年以下の懲役
  
  覚せい剤の所持・譲渡・譲受・使用は「覚せい剤取締法」違反
    ・・・10年以下の懲役

  麻薬(ヘロイン)の所持・譲渡・譲受・使用は麻薬及び向精神薬取締法」違反
    ・・・10年以下の懲役

  あへん(けしがらを含む)の所持・譲渡・譲受・使用は「あへん法」違反
    ・・・7年以下の懲役

  大麻(マリファナ等)の所持・譲渡・譲受・使用は「大麻取締法」違反
    ・・・5年以下の懲役

  シンナー等の有機溶剤の所持・譲渡・譲受・使用は「毒物及び劇物取締法」違反
    ・・・1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金、または懲役と罰金の併科